皆さんは、おそらくメディアやSNSなどで一度は聞いたことがある【告知事項】や【瑕疵物件】
不動産を買うときや借りるときには、どうしても気になる方が多いのではないでしょうか?
また、売主や買主、そして我々不動産業者にとっても慎重な取り扱いが求められています。
不動産の契約時には、告知事項がある場合、相手方への告知が義務付けられています。
【告知事項】とは買主が知っていたら購入しない、借主が知っていたら借りない可能性のある、物件の重大な瑕疵や事実のことを言います。
不動産の『告知事項』に該当する4つの瑕疵
① 心理的瑕疵
② 環境的瑕疵
③ 物理的瑕疵
④ 法的瑕疵
賃貸物件(居住用)に関しては、2021年10月8日に国土交通省より【宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン】が公表されています。
今回は、このガイドラインを基に【①心理的瑕疵】についてお話していきます。

①告知事項とならないケースもある
心理的瑕疵に当たらないケースが、告知事項にならないケースとなり
物件内で人が亡くなった場合、その原因や事件性の有無によって異なります。
・病気療養中に亡くなった場合
・老衰でなくなった場合
・孤独死
・日常生活の中で生じた不慮の事故死(階段からの転落事故や誤嚥)
・賃貸の希釈期間経過
自然死等以外の死亡で3年を経過した物件は、心理的瑕疵が希釈したものとしている。
・隣接住戸および日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分における自然死等以外の死亡
(通常使用する共用部分:ベランダ、共用玄関、エレベーター、廊下、階段)
この場合は、告知事項とならないケースに当たります。
但し、上記のケースでも、下記に示す場合は告知事項となります。
上記に示したケースでも告知事項となる場合があります。
自然死等で告知事項が不要とされた場合でも
①長期間に渡り人知れず放置されたことに伴い、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合
但し、長期間がどのくらいの期間なのかは明確にされていない。
②事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案
③取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合
④取引の相手方から事案の有無について問われた場合
⑤買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合
には、告知事項となる場合がありますので
不動産会社が濁した場合は注意が必要です。
いかがでしたでしょうか?
最初にお話ししたように、瑕疵(告知事項)には様々なケースがあります。
我々、不動産会社はいろいろな意味での公平公正な対応が求められています。
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